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入店約款 v1.1

株式会社ネクストレベルスタジオ(以下「会社」という)が運営するピクセルプラスが提供する全ての収益活動サービス(以下「サービス」という)を利用しようとする者(以下「入店者」という)は、「サービス」に入店するために入店約款を十分に検討及び熟知し、入店申請を行う必要があります。
入店約款は、「入店者」が「サービス」を利用するための手続き、利用に必要な細部事項に対する条件と商品の活用、費用精算、その他の内容などを定義することを目的とします。

1. 用語の定義

株式会社ネクストレベルスタジオ(以下「会社」という)が運営するピクセルプラスが提供する全ての収益活動サービス(以下「サービス」という)を利用しようとする者(以下「入店者」という)は、「サービス」に入店するために入店約款を十分に検討及び熟知し、入店申請を行う必要があります。
入店約款は、「入店者」が「サービス」を利用するための手続き、利用に必要な詳細、二次商品に対する条件と商品の活用、費用の精算、その他の内容等を定義することを目的とします。
1.
「会員」とは、「会社」と利用契約を締結し、ピクセルプラスを利用する者を指します。
2.
「提供著作物」とは、「入店者」が著作して知的財産権を所有していたり、共同著作物である場合、代表者権限委任に対する同意を得なければならず、複製、転送、販売等を履行しても法的に紛争のない著作物のうち「サービス」に登録するための著作物を意味します。
3.
「商品」とは、「入店者」が「提供著作物」を「会員」が購入できる形に加工し、「サービス」に登録したものを意味します。
4.
「チュートリアル」とは、学習等の用途で非商業的に活用できる「商品」を意味します。
5.
「販売」とは、「入店者」がピクセルプラスで「サービス」を通し「商品」を販売することを意味します。
6.
「使用権」とは、「提供著作物」の著作者である「入店者」と「入店者」が「販売」する「商品」を購入した「会員」(以下「購入者」という)間の「提供著作物」の利用権限及び制約等に関する約款を意味し、「購入者」に対する「提供著作物」の利用者数、利用可能プロジェクト数等を規定します。
7.
「ドネーション」とは、「サービス」において財貨を贈与する「会員」(以下「後援者」という)が一定財貨(以下「後援金」という)の贈与対象となる「会員」(以下「受領者」という)に贈与する一切のサービスを意味します。
8.
「手数料」とは、「会社」が「サービス」の提供と引き換えに根拠となる金額に対し支払いを請求、又は「精算」から差し引いて取得する利用料の額を指します。
9.
「基準手数料」とは、ピクセルプラスの利用約款又はお知らせを通じて告知され、全ての「入店者」に同様に適用される基準の「手数料」を意味します。
10.
「個別手数料」とは、ピクセルプラスの利用約款又は告知事項を通じて告知され、全ての「入店者」に同様に適用されるが、「商品」のタイプ、「サービス」のタイプ等によって適用が異なる「手数料」を意味します。
11.
「精算手数料」とは、「基準手数料」と「個別手数料」を合算して「精算」時に策定する「手数料」を意味します。
12.
「精算」とは、「入店者」の「商品」又は「ドネーション」による「販売」の収益と「後援金」(以下「精算基準金額」という)から「精算手数料」を差し引いた金額(以下「精算予定金額」という。)を「入店者」に支給することを意味します。

2. 「商品」の審査

1.
「会社」は、「入店者」が「提供著作物」を含めて登録した「商品」を検収、承認した上で「販売」できるようにします
2.
「商品」の承認拒絶をする場合
「提供著作物」及び「商品」情報の内容が「会社」が定めた内部審査基準を満たしていないと判断した場合
「会社」が判断した場合、「サービス」の運営に問題が発生する可能性があると判断される不適切な「提供著作物」である場合、
「提供著作物」情報を虚偽記載した場合
「入店者」が提出した「提供著作物」が正常に作動しない場合
「会社」が判断した場合、「入店者」が提出した「提供著作物」が著作権上問題があると判断されたり、問題を引き起こすことが予想される場合
その他の社会通念上、販売できない「提供著作物」の場合

3. 「会社」の権利と義務

1.
.「会社」は、「入店者」の「販売」を仲介する仲介者であり、「会員」相互間の取引に対して効率的なサービス提供のためのシステム運営及び管理責任のみを負担し、「サービス」に関して「後援者」、「受領者」、「購入者」又は「入店者」を保証及び代理しません。「会員」の間に成立した取引及び「入店者」が提供し、登録した情報については、当該「入店者」がそれに対する全ての責任を負担しなければなりません。
2.
「会社」は、「入店者」の「提供著作物」と「商品」を他の入店者の「提供著作物」又は「商品」と特別な理由なく差別しません。
3.
「会社」は「提供著作物」及び「商品」を活用して広報活動を行うことができます。
4.
「会社」は「会社」が必要と判断する場合、優先的に「商品」を保留したり「販売」を中断することができます。ただし、この場合、「入店者」に当該事実を知らせなければなりません。
5.
「会社」は、本約款9条に基づき「精算」を実行しなければなりません。
6.
「会社」が「入店者」に代わって支払うべき租税公課金等がある場合、「会社」は「精算予定金額」から当該金額を控除し、支給することができます。
7.
「手数料」に関する内容は、常にピクセルプラス利用約款又はお知らせを通じて「入店者」が確認できるように掲示しなければなりません。
8.
「入店者」が登録した商品に対する「販売」現況、「精算」根拠資料を要請する場合、「会社」は透明に詳細を公開しなければなりません。
9.
「会社」は「入店者」の要請に誠実に答えなければなりません。

4. 「入店者」の権利と義務

1.
第4条1項に基づき、「商品」及び「提供著作物」に対して発生する全ての著作権責任の義務は「入店者」にあります。
2.
「入店者」は、本約款9条に基づき、「会社」から「精算」を受けることができます。
3.
「入店者」は、「会社」に提供した情報のうち、個人情報を除いた残りの情報に関して、「会社」が「商品」及び「提供著作物」の広告、広報及び発行等のために当該情報を第三者に提 供することに同意します。
4.
「入店者」は第三者又は「会社」のフィードバック及びその他の要請事項に誠実に答えなければならず、「提供著作物」に欠陥が発生した場合は積極的に改善しなければなりません。
5.
「入店者」は本人の「提供著作物」に著作権被害があると判断した場合「会社」に被害内容を知らせ著作権被害内容と関連した「商品」に対する「販売」中断を要請することができます。
6.
「入店者」が「商品」を登録する際、同一の「提供著作物」を販売する他のサービス又は販売先の価格と同じか低い金額で「商品」価格を設定することができます。 ただし、「入店者」と「会社」が合意した場合はこの限りでない。
7.
「入店者」の状況又は「サービス」の存続の有無にかかわらず、「販売」された「商品」の「使用権」により「購入者」が獲得した「提供著作物」の全ての権利は、「入店者」が変わらず 保障しなければなりません。
8.
本条に記載されていない「入店者」の権利と義務事項は、ピクセルプラス利用約款及びお知らせ、サービス画面に表示された内容に従います。

5. 入店個別約款

1.
「会社」は、「サービス」を提供するために必要と判断される場合、本約款以外の入店についての個別約款(以下「個別約款」という)又はポリシー等を適用することができます。
2.
「会社」は「会社」が定めた「個別約款」を以下に添付します。「個別約款」は、本約款で定められた用語及び詳細に従います。ただし、「個別約款」と本約款の内容が相反する場合、 「個別約款」が優先的に適用されます。
入店約款 v1.1
2023/10/25
入店約款 v1.1
2023/10/25

6. 「精算」

1.
「会社」は、毎月25日に「入店者」に前月末日までに発生した「精算予定金額」を支給します。
2.
「会社」は前月「精算手数料」を合算した金額に対する税金計算書を当月10日までに国内「入店者」に限り発行します。
3.
「入店者」が海外「会員」の場合、相互間の安定性のために「精算予定金額」を発生した月基準で3ヶ月後の25日に支給します。
4.
「精算」は「入店者」が最初に提出した口座に支給することを原則とし、「入店者」と「会社」が合意して支給口座を変更することができます。
5.
毎月25日が休日の場合、最も近い日付の翌営業日に支払います。
6.
「会社」又は「入店者」の「精算」に関する特異事項が発生した場合、「会社」はこの内容を「入店者」に書面で協議して「精算」を繰り越すことができます。
7.
本条6項等の理由により「精算」が繰り越され「精算予定金額」の未支給分がある場合、「会社」は、次の「精算予定金額」の集計に未支給分を含めて「精算」します。

7. 「入店者」の権限解約

1.
以下の事由が発生した場合、「会社」は書面で「入店者」の権限を直ちに解約することができます。 ただし、「会社」は「入店者」に「入店者」の権限維持に対する意思があるかどうかを書面で通知した上で協議の手続きを行うことができ、「入店者」がこれらの通知を受けた日から20日以内に書面で維持意思の存否を回答しなかった場合、「会社」は書面で「入店者」の権限を直ちに解約することができ、「入店者」の権限が解約される場合、当該「入店者」の全ての「商品」は「会社」によって「販売」中断されます。
「入店者」が会員退会した場合
「入店者」に本約款の内容を履行できない重大な事由が発生又は発生するおそれがある場合
「入店者」の破産、再生手続開始の申立てがあった場合
「入店者」の(仮)差押え、差押え、仮処分、強制執行、滞納処分又はこれに類する処分を受ける等の財政状態が悪化し、本契約の維持が困難であると判断される場合
「入店者」が社会通念上契約の維持が難しいほど不完全な場合
本約款の各条項に違反し、又は不履行した場合
「入店者」が提供した「提供著作物」が法律上、著作権上の問題が発生した場合、
「入店者」が提供した「提供著作物」が「会員」が利用するにあたって瑕疵がありクレームが発生する場合
「入店者」が登録、契約、「提供著作物」、「商品」、その他「会社」が「商品」を運営するにあたって必要な情報を虚偽記載した場合

8. 「損害賠償」

当事者は、本約款の違反により相手方に発生した損害を賠償しなければならず、賠償義務がある損害については、相手方がその損害発生について知っている又は知ることができたか否かにかかわらず、
1.
相手方が被った通常の範囲内の損害
2.
他方当事者の予想収益額の減少による損害
3.
名誉毀損及び営業信頼低下等による無形的損害
4.
.慰謝料
5.
罰金又は過料等の国家機関が賦課する金銭的制裁等による損害等が全て含まれており、この限りではありません。

9. 譲渡禁止

本約款に関連して発生する権利と義務を相手方の事前同意なしに第三者に譲渡することはできません。ただし、「入店者」の特異事項による「提供著作物」に対する著作権譲渡が発生した場合、本約款に同意した内容も譲渡されたものとみなします。

10. 第三者の権利侵害

「入店者」と「会社」は「提供著作物」と関連して第三者が関連権利を侵害する事実が発生したことを認知した場合、直ちにその侵害事実を相手方に通知しなければなりません。この時、当事者達は互いに十分に協議し、これに対する民事・刑事上の対応をします。

11. 秘密保持及び個人情報保護等

1.
当事者は、本約款の内容から知り得た相手方の業務上又は技術上の秘密、本契約及び相手方の取引先に関する情報等を第三者に知らせたり流出させてはならず、当事者の事前許諾なしにこれを利用することも許されない。
2.
当事者は取得した相手方及びその職員に対する個人情報を個人情報保護関連法令に従って収集・処理しなければならず、情報主体の同意なしに第三者に提供することはできません。
3.
入店申請時に収集した個人情報は、電子商取引法第20条(通信販売仲介者の義務と責任)に基づき、「購入者」に提供しなければならない情報及び「精算」や税金申告等に必要な資料を除き、審査後直ちに消滅します。直ちに消滅していない個人情報については、ピクセルプラスの個人情報取扱方針を遵守して保管します。

12. .紛争の調停

1.
「会社」が提供する「サービス」を通して行われる「購入者」と「入店者」との間の取引に関して、販売意思又は購入意思の存否及び真正性、「商品」の品質、完全性、安定性、適法性及び他人の権利に対する非侵害性、「提供著作物」の真実性又は適法性等の一切について「会社」はいかなる保証もせず、「入店者」が故意又は過失で「商品」の情報を正確に知らせない場合を含め、「購入者」と「入店者」との間で発生することができる全ての責任は「購入者」に対する責任
2.
本約款に明示されていない事項又は明示されていますが、その解釈が問題となる事項については「入店者」と「会社」が協議して定めますが、協議が行われない場合は著作権法等の関連法令に従って定めます。
3.
両当事者間で本約款に関連して提起される訴訟は、「会社」の所在地を管轄する地方裁判所を第1審の管轄裁判所として紛争を解決します。

13. 約款の改正

1.
「会社」は約款の規制に関する法律、電子商取引及び消費者保護に関する法律等の関係法令に違反しない範囲内で本約款を改正することができます。
2.
「会社」が本約款を改正する場合、「入店者」に主要改正内容と施行日等を明示し、施行日から7日前に電子的方法で伝達します。ただし、「入店者」に不利な内容が含まれる場合は施行日から30日前に伝達します
3.
「会社」は本約款を改正する場合、「入店者」に改正約款に対する同意を確認します。「入店者」はこれに対して同意又は拒否することができ、「会社」は「入店者」が7日以内に同意可否を表示しない場合、同意したものと見なすことができます。ただし、「入店者」が改正約款に同意しない場合、「入店者」権限解約手続きが進行されることがあります。
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