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サービス利用約款 v2.3

こんにちは。クリエイターと共に成長する株式会社ネクストレベルスタジオ(以下「会社」という)です。
ピクセルプラスの利用約款は「ピクセルプラス」サービス利用に関する会社と会員間の権利、義務及び責任事項、その他必要な事項を規定することを目的としています。
本約款に作成していない詳細事項はサービス画面に表示された内容に従うものとし、サービス画面に告知された内容は本約款に作成したものと同じ効力を有します。
会社は会員の権利を保護するために、上記のような内容を理解しやすく作成し明確に伝えることに努めます。
「ピクセルプラス」サービスを利用する前に必ずご確認ください。

1. 用語の定義

この約款で使用する用語の意味は次のとおりです。ただし、次の用語の他にこの約款の一部規定で追加定義される用語がある可能性があり、別途定義されていない用語の中で法令上の用語は該当法令上の定義に従い、一般的な取引上の用語は取引慣行に従います。
「ピクセルプラス」とは、「会社」が情報通信網を利用して提供する諸サービスを意味します。
「会員」(又は「ユーザー」)は、本約款に同意して「ピクセルプラス」に登録し、「サービス」を提供される者を意味します。「会員」は次のように「入店者」、「購入者」、「後援者」に区分されます。
「入店者」とは、「ピクセルプラス」が提供する全収益活動サービスを利用するため、本約款に同意した後、入店申請及び承認の過程を完了した「会員」のことを意味します。
「購入者」とは、「提供著作物」の著作者である「入店者」が本約款に基づいて登録した「商品」を購入した「会員」を意味します。
「後援者」とは、「ドネーションサービス」において「入店者」に支給する「後援金」を贈与する「会員」を意味します。
「サービス」とは、「会社」が「ピクセルプラス」を通し会員に有料又は無料で提供する一切のサービスを意味します。
「有料サービス」とは、「会社」が「ピクセルプラス」を通じて会員に有料で提供する一切のサービスを意味します。
「提供著作物」とは、「入店者」が著作権をはじめ、その利用に関する全ての権限を保有する著作物であり、「一次商品」として登録される原著作物を意味します。
「商品」とは、「入店者」が「提供著作物」を「会員」が購入できる形に加工し、「サービス」に登録したものを意味し、「1次商品」で構成されます。
「一次商品」とは、「入店者」がすべての権利を保有している原著作物を意味します。
「1次クリエイター」とは「1次商品」として登録された原著作物に関する全ての権利を保有した「入店者」を意味します。
「チュートリアル」とは、学習等の用途で非商業的に活用できる「1次商品」を意味します。
「マーケット」とは、「サービス」において「商品」を提供する「入店者」と、それを活用する目的で対価を支払う「購入者」に対し「商品」に係る取引の仲介及びダウンロード等を提供する一切の「サービス」 を意味します。
「販売」とは、「入店者」がピクセルプラスで「サービス」を通遠し「商品」を販売することを意味します。
「使用権」とは、本約款に従って「購入者」が「入店者」の「提供著作物」に関して取得する利用権限を意味し、「購入者」に対する「提供著作物」の利用者数、利用可能プロジェクト数等を規定します。
「キャッシュ」とは、金額やタイプ、取引日、有効期限等の情報を含め、「ピクセルプラス」で使用できる手付金のことです。
「積立金」とは、「ピクセルプラス」でイベント、マーケティング、および「会社」内のポリシーなどの理由で「会員」に発行した財貨を意味し、「ピクセルプラス」内でのみ財貨として価値があります
「支払い」とは、「会員」が「ピクセルプラス」が提供する決済手段を利用して代金を提供する行為を意味します。
「購入キャンセル」とは、「会員」が購入した「商品」の購入を撤回することを意味します。
「購入確定」とは、「会員」が購入した「商品」の購入を確定することを意味します。
「ドネーション」とは、「後援者」の特定の「入店者」に対する「後援金」の支給を仲介する「サービス」を意味します。
「手数料」とは、「会社」が「有料サービス」の提供と引き換えに根拠となる金額について追加支払いを請求(以下「購入手数料」という)し、「精算」から差し引いて取得する利用料の金額(以下「精算手数料」という)を意味します。
「精算」とは、「入店者」の「商品」又は「ドネーション」による「販売」の収益と「後援金」(以下「精算基準金額」という)から「精算手数料」を差し引いた金額(以下「精算予定金額」という)を「入店者」に支給することを意味します。

2. 「サービス」利用

1.
「会社」は、「会員」に「提供著作物」を登録し、「商品」の「販売」、登録された「商品」の「使用権」を「購入」、「会員」間の「ドネーション」等を仲介する「サービス」を提供します。
2.
「会員」はコンピュータ、携帯電話等の情報通信機器を使用して「サービス」を利用することができ、個別サービスの具体的な内容と利用条件は個別約款及びポリシー、お知らせ、サービス画面等で確認できます。
3.
会社は、会員全員に基本的に同じ内容のサービスを提供します。 ただし、「青少年保護法」等の関連法令又は個別サービス提供と関連した特別な事情により、年齢又は一定のレベルを基準に利用者を区分してサービスを提供したり、サービスの内容、利用時間、利用回数等を異なるようにするなどサービス利用を制限することができます。 これに関する詳細は、各サービス上の案内、お知らせ等で確認できます。
4.
会社は会員が本約款に違反する行為をした場合、サービス提供を中断することができます。

3. 会員登録と会員退会

1.
会員登録は「会員」がこの約款に従って「会社」に会員登録を申請し、会社から会員登録に対し承諾を得た時に完了します。
2.
「会社」は「サービス」の利用に関して「会員」の実名を確認する手続きを進めることができます。
3.
「会社」は基本的に「会員」がこの約款に従って申請した会員登録を承諾します。ただし、以下のような場合、「会社」は会員登録の承諾を延期又は拒否することができます。
会員登録に必要な情報の提供を断った場合
他人の情報又は虚偽の情報を入力して会員登録を申請した場合
社会秩序を壊す目的で会員登録を申請した場合
関連法令、利用約款等の違反を理由にアカウント利用が停止した場合
「会社」の営業を妨害又は「会社」に対して損害を与えたり、その目的で会員登録を申請したと疑うに足り得る事由がある場合
営利目的で会員登録を申請した場合
その他の物理的・技術的理由で会員登録を承諾できない場合
4.
「会員」はいつでもこの約款に従って会員退会を申請することができ、会社は基本的に会員が申請した会員退会を承諾します。
ただし、以下のいずれかに該当する場合、会社は会員退会の承諾を拒否したり保留したりすることができます。
「会員」が「会社」に対して履行すべき法律上の義務が存在する場合
「会員」と「会社」の間で紛争が発生した又は発生する可能性が高い場合
5.
「会社」は以下のいずれかに該当する場合、「会員」の申請有無にかかわらず、会員退会を行うことができます。
「会員」が改正約款について同意せず、当該「会員」に改正前約款を適用できない事情がある場 合
6.
「会社」は会員大会時に「会員」から提供された情報を関係法令と個人情報処理方針等に従って策除又は破棄するか一定期間保管します。 ただし、「会員」が会員退会時までに作成した全ての掲示物は削除されず、会員退会後「会社」に対しその掲示物の削除を要求することはできません。
7.
「会員」は会員退会時点まで完結していない取引の対価支給、払い戻し、苦情処理等に必要な措置を直接取らなければならず、会員退会以前の取引と関連して発生した「会員」の責任に関する条項はその効力を維持します。

4. 「会員」の権利と義務

1.
「会員」は大韓民国の法令と本約款(個別約款と政策を含む)を遵守しなければなりません。
2.
「会員」は、「会社」が提供する「サービス」を有料又は無料で利用することができます。「会社」は「有料サービス」の具体的な内容と利用条件をサービス画面に掲示します。
3.
「会員」は常時サービスを利用することができます。ただし、「会社」は下記の事由が発生した場合、「会員」が「ピクセルプラス」を利用することを一時的に中断することができます。
電気通信設備の点検、補修、取替え
情報通信網の障害
その他の法的・技術的障害
「会社」が必要と判断した場合
4.
「会員」は、アカウントを管理し、アカウントに関する内容を第三者に提供又は流出させてはなりません。
5.
「入店者」及び「購入者」は、「商品」及び「提供著作物」に関して、次のような権利と義務を有します。
「入店者」又は「購入者」が「商品」を販売又は購入するということは、「入店者」が「商品」として登録した「提供著作物」について、「入店者」が定めた利用範囲に従って「購入者」が非独占的に利用できる「使用権」を販売又は購入することです。 従って「ピクセルプラス」における「商品」の販売及び購入取引は、取引当事者間で締結する著作物の利用契約と同一の効力を有します。 販売仲介サービスを提供する「会社」は、これらの契約の根拠となる取引の事実関係や使用権等の内容を保管します。
「入店者」が「販売」のために「ピクセルプラス」に登録した「商品」は、当該「入店者」に著作権および利用に関するすべての権利が帰属します。
「入店者」は「商品」として登録した「提供著作物」に関して、それに関連した著作権をはじめとする全ての権利を保有しており、それが第三者の著作権及びその他の権利を侵害せず、これを「ピクセルプラス」を通じて販売、複製、伝送等を行うにあたって、何の事実的・法的制限や問題もないことを自身の責任と費用で保証しなければなりません。このような保証事項が守られない場合、「商品」の販売が制限されることがあります。
「提供著作物」が共同著作物である場合、該当「入店者」は共同著作者のうちの1人として「提供著作物」に関する使用権限を保有した持分権者のうち1人でなければならず、持分権者全員から「入店者」を代表者に選任する権限委任を受けなければなりません。「会社」はこれを確認するために別途の書類などを通じて証明を要請することができ、これを拒否する場合、共同著作物である「提供著作物」は「商品」登録が制限されることがあります。
「入店者」は、電子商取引等における消費者保護に関する法律(以下「電消法」という)等「ピクセルプラス」において登録した「商品」に関して法令が要求する事項を遵守しなければなりません。
「入店者」は「商品」登録のために「提供著作物」の価格、割引率等を自ら決定します。 ただし、販売承認のため「会社」の販売承認審査を経て、審査基準により拒絶されることがあります。
「購入者」に対する「商品」販売に関して、「入店者」は「会社」を通じて支払われるお金を対価として、「商品」について「入店者」が定めた利用範囲に応じて永久的な「使用権」を「購入者」に付与し、それに伴う「購入者」の「使用権」の行使の全てに同意します。
「入店者」は「商品」販売以後に「購入者」の権利を侵害しうる事項は修正又は削除することができず、「入店者」は個人的な状況又は「サービス」の存続や会員退会有無等と関係なく「販売」された「商品」の「使用権」に「購入者」が獲得した「提供著作物」の全ての権利の有効性を該当商品の「入店者」が変わらず保障しなければなりません。
「購入者」は購入した「商品」の「使用権」の利用権限及び制約内でのみ「商品」を使用することができ、これに違反して発生する著作権及び財産権等の全ての問題は該当「購入者」にその責任があります。
「購入者」は、購入した「商品」の利用範囲を超えて第三者に利用権限を提供(担保、信託等の設定を含む)したり、利用を許諾することはできません。 ただし、使用権の利用範囲によって一部の使用権の場合(共同使用権, 共同無制限使用権)はピクセルプラス会員間の使用権限を共有することができます。
「入店者」又は「購入者」が「商品」の販売又は使用に関してこの約款で規定された事項に違反したり、又は本人又は他人に損害を与えたり、他人の著作権及びその他の権利侵害等の問題を発生させる場合、該当「入店者」又は「購入者」がこれに対する民事・刑事上の責任を全面的に負担し、発生した損害を全て負担しなければなりません。この時、「会社」に損害が発生したり、それによって義務が発生した場合、これを全て賠償又は免責させなければなりません。
「入店者」又は「購入者」は著作権被害があると判断される「商品」に対して「会社」に被害内容を知らせ著作権被害内容と関連した「商品」に対する「販売」中断を要請することができます。
6.
「会員」は、サービス内の情報保護機能を迂回、削除、修正、無効化、弱化又は毀損したり、サービスにアクセスするためにロボット、スパイダー、スクラッパー、その他の自動化手段を利用したり、「サービス」を通じてアクセス可能なソフトウェアやその他の製品、プロセスを逆コンパイル、リバースエンジニアリング又は逆アセンブルしたり、コードや製品を挿入したり、いかなる方法でも「サービス」を操作したり、データマイニング、データ収集又は抽出方法を使用することはできません。
7.
「会員」は、コンピュータウイルス、その他のコンピュータコード、ファイル又はプログラムを含む、「サービス」に関連するコンピュータソフトウェア又はハードウェア又は通信機器の機能を妨害、破壊、又は制限するために設計された資料をアップロード、掲示、電子メール送信、又は他の方法で送信、転送することはできません。
8.
「会員」は、「サービス」内で投稿を作成することができます。ただし、会員が作成した掲示物が下記のいずれかに該当する表現を含む場合、「会社」は削除を要請したり削除することができます。 
大韓民国又は外国の法令に反する表現
大韓民国又は外国での犯罪と関連した表現
「会員」又は第三者の営利を目的とした表現
わいせつ性・暴悪性・残忍性·射幸性等が含まれた表現
社会秩序を壊す表現
事実又は虚偽事実の漏洩により会社又は第三者の名誉を傷つける表現
「会社」及び第三者の知的財産を侵害する表現
個人の人権又は平等権を侵害する差別的表現
9.
「会員」は、「ピクセルプラス」の利用に関して、以下のような行為をすることはできません。 それにもかかわらず「会員」が次のような行為を行う場合、「会社」は「会員」に対して掲示物削除、アカウントの一時又は永久利用停止、損害賠償請求、刑事告訴又は告発等の措置を取ることができます。 
大韓民国又は外国の法令に違反する行為
本約款(個別約款又は政策を含む)に違反する行為
「ピクセルプラス」を直接又は間接的に利用した不法行為
不正な情報を入力して会員登録を進める行為
位階、威力等の方法により「会社」の業務を妨害する行為
位階、威力等の方法により「会員」の「サービス」利用を妨げる行為
他人の個人情報又は決済手段を盗用する行為
本人のアカウント又は決済手段を第三者に提供(担保、信託等の設定を含む)、又は利用を許可する行為
「会社」又は第三者の知的財産を侵害する行為
「会社」又は第三者の名誉又は信用を傷つける行為
わいせつ性・暴悪性・残忍性・射幸性等が含まれた情報を掲示する行為
個人の人権又は平等権を侵害する差別行為
「会社」の事前許諾なしに本人又は第三者の営利目的でピクセルプラスを利用する行為
第三者の情報を無断で収集する行為
「会社」が運営する「サービス」を毀損し、妨害し、又は全サーバーに過負荷をもたらす行為
「会社」が定める情報以外の情報(コンピュータプログラム)の送信又は掲示

5. 「キャッシュ」

1.
「会社」は、「会員」が「ピクセルプラス」を利用するにあたって「キャッシュ」を支払い手段としてサポートします。
2.
「会社」はチャージ、購入、販売、払い戻し、払い戻し、出金等「会員」の取引内訳を根拠に、その「会員」の「キャッシュ」を追加又は消滅します。
3.
「会社」は以下に定義した内容に基づき「キャッシュ」を運営します。
「キャッシュ」を追加した時点から5年間、その「キャッシュ」の有効期間を保証します。有効期限が経過した「キャッシュ」は消滅します。
「キャッシュ」は以下のように区分します。
移行「キャッシュ」:かつてPIXEL SCの会員がチャージしたピクセルポイントの残高をピクセルプラスに移行した会員に付与した「キャッシュ」
払い戻し「キャッシュ」:購入者が商品購入キャンセル時に返却される「キャッシュ」
「会社」は、以下に定義した内容に基づき「キャッシュ」の価値を保証します。
ウォン(現KRW):1ウォン=「キャッシュ」:1C
「キャッシュ」単位の表記は「C」又は「円」で表記します。
4.
「会社」は、以下に定義した内容に基づき「キャッシュ」に関する「会員」の権利と義務を定めます。
「会員」は、「キャッシュ」の払い戻しを「会社」に要請することができます。 ただし、以下のような場合、「会員」は払い戻しを要請することができません。
移管"キャッシュ"は消滅しない限り払い戻し要請期間の制限はありません。 ただし、「ピクセルプラス」の運営期間内又は約款の変更により、制限事項はいつでも変更されることがあります。
「会員」が商品決済時に決済金額の一部又は全部を「キャッシュ」を使用して購入後、当該決済の購入を確定した場合
「キャッシュ」払い戻しの申し込みは「ピクセルプラス」内の1:1お問い合わせよりお問い合わせください。

6. 積立金

1.
「積立金」1ウォンは現金1ウォンと同じで、「ピクセルプラス」内でのみ財貨として価値があります。 ただし、一部の品目や金額によって使用が制限されることがあります。
2.
「会社」は「積立金」の積立基準、使用方法、有効期間および制限などを支給理由などによって異なるように定めることができ、「ピクセルプラス」内に別途掲示または通知します。
3.
「積立金」の最大有効期間は積立日から1年であり、本条2項により積立基準によって異なることがあります。
4.
「積立金」は以下の手順で使用され、有効期限が過ぎると自動的に消滅します。
1) 有効期限が先に到来する手順
2) 有効期間が同一の場合、積立日が早い順序
5.
「会員」は「積立金」を第三者にまたは他のIDで譲渡することはできず、有償で取引したり現金に切り替えることはできません。
6.
「会員」が「会社」が承認していない方法または虚偽情報の提供、本約款に違反するなどの不正な方法で「積立金」を獲得したり、不正な目的や用途で「積立金」を使用する場合、「会社」は「積立金」の使用を制限したり、「会社」が定めた方法で回収することができ、「積立金」を使用した購入を取り消したり、「会員」資格を停止することができます。
7.
「会員」脱退時に使用しなかった「積立金」は直ちに消滅し、脱退後に再加入しても消滅した「積立金」は復旧されません。

7. 「有料サービス」

1.
「会社」は、次の事項を当該「有料サービス」の利用初期画面等に「会員」が分かりやすく表示します。
「有料サービス」の名称又は題号
「有料サービス」の内容、利用方法、利用料、その他の利用条件
2.
「有料サービス」決済後、サービス提供開始時点は次の事項に従います。
「商品」金額決済完了後、ダウンロード及び使用権共有のため「購入確定」ボタンをクリックした場合
「商品」金額決済完了後14日が過ぎて自動的に「購入確定」される場合
「ドネーション」金額決済完了直後、「入店者」の同意に基づいて「購入確定」される場合
3.
「会社」は「有料サービス」の交換・返品・保証とその代金の払い戻しの条件及び手続きに関する事項を提供します。
4.
「会員」は「有料サービス」について次の事項に従います。
「会員」は利用する「有料サービス」の性質に応じ関係法令を遵守しなければなりません。
「入店者」は掲示物の内容によって「購入者」の払い戻し要請を処理する義務があります。
5.
未成年者の決済については次の事項に従います。
未成年者は、決済する前に両親等の法定代理人の同意を得なければなりません。未成年者が法定代理人の同意を得ていない場合は、決済できません。
法定代理人が範囲を定めて処分を許した財産については、未成年者が任意で処分することができます。
未成年者が他の成年者などの決済情報を同意なしに利用する等、戦術として「会社」に成年者であると信じさせたり、法定代理人の同意があると信じさせた場合には、法定代理人の同意がなくても決済を取り消すことはできません。
6.
「会社」と「会員」は過誤金になった状況について次の事項に従います。
「会員」に「有料サービス」利用のための代金を誤って課金させた場合、「会社」は「会員」に誤って課金させた金額を全額払い戻さなければなりません。
「会社」は責任ある事由で「会員」に過誤金が発生した場合、費用、「手数料」等に関係なく誤って課金された金額全額を払い戻します。ただし、過誤金が「会社」の故意又は過失なく「会員」の過失で発生した場合、その還付に要する実際の費用は合理的な範囲内で「会員」が負担します。
会社は、本約款に規定されていない過誤金となった代金の払い戻しについては、関係法令の定めるところに従います。

8. 「有料サービス」に対する契約の申込みの撤回及び契約解除

1.
「会員」は「有料サービス」を利用するために決済をした日から14日以内に「有料サービス」の利用に関する請約を撤回することができます。
2.
「会員」は、次の事項のいずれかに該当する場合、「会社」の意思に反して第1項の規定による契約の申込みの撤回等をすることができません。
第7条2項の規定により「有料サービス」の提供が開始された場合
決済当時に撤回不可と案内された「ドネーション」の場合
「会員」に責任がある事由により財貨等が滅失、又は毀損された場合
「会員」が財貨を使用又は一部消費した場合
「会員」の注文により個別に生産される財貨等又はこれに類する財貨等について契約の申込みの撤回等を認める場合
「有料サービス」を提供する当事者に重大な被害が予想される場合
申込みの撤回が不可能なコンテンツに対する事実を表示事項に含めた場合
その他取引の安全のため法令で定める場合
3.
「会員」が請約撤回をした場合、財貨等の返還に必要な費用は「会員」が負担します。
4.
本条2項の申込みの撤回が不可能な場合にもかかわらず、次のいずれかに該当する場合、「有料サービス」に対する契約を解約することができます。
「会員」が「会社」と合意した解約事由が発生した場合
「入店者」が提供した「入店者」の「商品」及び「提供著作物」に関する情報に誤りがあり、「入店者」がこれに対する補完及び修正を行わない場合
法律で定める解約事由が生じた場合
5.
本条4項に基づき、「購入者」又は「入店者」の特異事項による契約解約発生時の全ての責任は、問題発生主体である「会員」にあり、「会社」はいかなる責任も負いません。
6.
請約撤回に関して本約款に明示されていない事項については、電子商取引法等の関係法令及び「会社」が定めたサービス詳細利用指針等の規定に従います。

9. 「有料サービス」利用「手数料」

1.
「会員」は、下記に定義された内容を根拠に「有料サービス」利用による「手数料」を「会社」に「支払い」ます。しかし、「サービス」画面に個別に告知された「手数料」がある場合、個別に告知に優先的に従うものとします。
「購入手数料」
「会社」は「購入者」が「購入手数料」の発生する「有料サービス」を利用するために、決済時に決済予定金額に該当の「購入手数料」比率を合算し、決済額を請求します。
「購入手数料」の基本項目は下記のとおりです。
基本項目
手数料
内容
購入者利用料
0%
「ピクセルプラス」が提供する「有料サービス」利用に対する利用料
決済システム 利用料
0%
「会員」が使用した決済サービスの手数料支給の事由により 発生する利用料
「購入手数料」の基本項目は下記のとおりです。
個別項目
区分
手数料
内容
サービスタイプ
「マーケット」
0%
「マーケット」の利用に対する対価として請求する「購入手数料」
「ドネーション」
10%
「ドネーション」の利用に対する対価として請求する「購入手数料」
通話タイプ
韓国ウォン(₩、KRW)
0%
韓国ウォン決済利用に対する「購入手数料」
アメリカドル($、USD)
6% + $0.3
アメリカドル決済を利用する場合、外貨管理及び両替手数料等を根拠とし請求する「購買手数料」
日本円 (¥, JPY)
6% + ¥40
日本円決済利用時に外貨管理及び両替手数料等を根拠とし請求する「購入手数料」
商品タイプ
1次
0%
1次商品購入に対する「購入手数料」
チュートリアル
0%
チュートリアル購入に対する「購入手数料」
「精算手数料」
「会社」は、「入店者」に発生する収益金額(以下「収益金」という)について、 「精算手数料」の割合を合算して控除後に支払います。
「精算手数料」の基本項目は下記の通りです。
基本項目
手数料
内容
購入者利用料
5%
「ピクセルプラス」が提供する「有料サービス」利用に対する利用料
決済システム 利用料
5%
「会員」が使用した決済サービスの手数料支給の事由により発生する利用料
「精算手数料」の基本項目は下記の通りです。
個別項目
区分
手数料
内容
サービスタイプ
「マーケット」
8%
「マーケット」を利用して発生した「収益金」に対する利用料
「ドネーション」
0%
「ドネーション」の利用に対する対価として控除する「精算手数料」
通話タイプ
韓国ウォン(₩、KRW)
0%
韓国ウォンの精算に対する「精算手数料」
アメリカドル($、USD)
6%
アメリカドル精算時に外貨管理及び両替手数料など等を根拠とし控除する「精算手数料」
日本円 (¥, JPY)
6%
日本円精算時に外貨管理及び両替手数料など等を根拠とし控除する「精算手数料」
商品タイプ
1次
0%
1次商品販売に対する「精算手数料」
チュートリアル
0%
チュートリアル販売に対する「精算手数料」

10. 個別約款

1.
「会社」は、「サービス」を提供するために必要と判断される場合、本約款以外の個別約款又は政策等を適用することができます。
2.
「会社」は「会社」が定めた個別約款を以下に添付します。個別約款は、本約款で定められた用語及び詳細に従います。ただし、個別約款と本約款の内容が相反する場合、個別約款が 優先的に適用されます。
入店約款 v1.1
2023/10/25
入店約款 v1.1
2023/10/25

11. 「会員」の利用停止

1.
「会社」は、本約款に従って「会員」の利用を一時的又は永久的に停止することができます。
2.
「会社」は、「会員」の利用停止開始日から1週間前までに、これを「会員」に通知します。ただしやむを得ない場合、「会社」は通知期間を短縮でき、事後的に利用停止の通知を行うことができます。
3.
「会社」は利用停止された「会員」が掲示した情報の全部又は一部を削除することができます。
4.
「ピクセルプラス」は、「ユーザー」や「会員」が以下のように誤った方法や行為で「サービス」を利用する場合、利用停止、強制退会又はその他の法的制裁を加えることができます。
a. 誤った方法により「サービス」の提供を妨げられる、又は「ピクセルプラス」が案内する方法以外の方法を用いて「サービス」にアクセスする行為
b. 他の「会員」の情報を無断で収集、利用、又は他人に提供する行為
c. 「サービス」を営利又は広報目的で利用する行為
d. わいせつ情報や著作権侵害情報等、公良俗及び法令に違反する内容の情報等を発送、又は掲示する行為
e. 「会社」の同意なしに「ピクセルプラス」又はこれに含まれるソフトウェアの一部をコピー、修正、配布、販売、譲渡、貸与、担保提供、又は他人にその利用を許諾する行為
f. ソフトウェアを逆設計、又はソースコードの抽出を試みる等、「サービス」を複製、分解、又は模倣、又はその他の変形する行為
g. 関連法令、「会社」の全ての約款を遵守しない行為

12. 知識財産の保護

1.
「会社」が「ピクセルプラス」を通じて会員に提供するコンテンツ等の著作物は「会社」又は第三者の知識財産として大韓民国と外国の法令により保護されます。
2.
「会社」は「会員」と第三者の大切な知的財産を保護するために努力します。 もし「会社」が「会員」の知識財産を侵害した場合、「会社」は関連法令により「会員」が被った損害を賠償します。
3.
「会員」が「ピクセルプラス」に情報を掲示する場合、「会社」又は第三者はその情報を「会社」又は「ピクセルプラス」の広報、マーケティング等の営利目的で利用することができます。ただし、「会員」が「会社」にその利用に対する反対意思を通知する場合、「会社」はその利用を中断します。
4.
「会社」は営業上の必要に応じて「会員」が掲示した情報の全部又は一部を修正又は削除、又は掲示場所を変更することができます。

13. 個人情報保護

1.
「会社」は「会員」の大切な個人情報を保護するために「個人情報保護法」に基づき個人情報取扱方針を樹立し、これを遵守しています。「会員」は個人情報取扱方針を「ピクセルプラス」で確認できます。
2.
「会社」は個人情報取扱方針に従って「会員」の個人情報を収集し利用することができます。ただし、「会員」はいつでも個人情報の提供を拒否したり、個人情報の削除を要請することができます。
3.
「会社」は、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」に基づき、「会員」にSMS、電子メール等の電子的伝送媒体を利用して営利目的の広告情報を伝送することができます。この場合、「会社」は「会員」に広告受信を拒否できる方法を併せて「会員」に提供し、「会員」は広告受信を拒否することができます。

14. 約款の解釈

1.
本約款に明示されていない事項は、約款の規制に関する法律、電子商取引等における消費者保護に関する法律、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律、コンテンツ産業振興法等の関係法令及び個人情報取扱方針等の指針等によります。
2.
「会社」は本約款を信義誠実の原則に従って公正に解釈し、「会員」によって異なる解釈をしません。またこの約款の内容のうち、意味が明確でない部分は「会員」に有利に解釈します。
3.
「会社」は「ピクセルプラス」を構成する「サービス」に関して個別約款又は政策を運営することができます。 この場合、個別約款又は政策は、本約款と同様に「会員」に効力を持ち、本約款と相互間に矛盾がある場合、個別約款又は政策が優先的に効力を有します。

15. 「会社」の責任と免責

1.
「会社」の責に帰すべき事由により「会員」が損害を被った場合、「会社」は「会員」に損害賠償をします。ただし、損害賠償は実際に「会員」が被った損害を限度とします。
2.
「会社」が通信販売仲介をする場合、「会社」は通信販売の当事者ではないため、「会社」は「会員」と通信販売仲介依頼者間の取引に対し責任を負いません。ただし、「会社」は「会員」に「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に基づき、通信販売仲介依頼者に関する情報を提供します。
3.
「会社」は、「ピクセルプラス」を構成するデータの完全性を保証しません。
4.
「会社」は、「サービス」の適法性、正確性、真実性、信頼性、有効性等を保証しません。
5.
「会社」は、「会社」が提供する「サービス」を通じて行われる「会員」間の取引に関して、販売意思又は購入意思の存否及び真正性、登録物品の品質、完全性、安定性、適法性及び他人の権利に対する非侵害性、「会員」が入力する情報及びその情報を通しリンクされたURLに掲載された資料の真実性又は適法性などの一切について保証しません。
6.
「会社」は、「会員」に有料又は無料で提供する商品について、「製造物責任法」に基づく製造物の責任を負いません。ただし、「会員」が「会社」に商品の製造業者又は供給した者に関する情報を要請する場合、「会社」は相当期間内にその情報を「会員」に提供します。
7.
「会社」は、破産又は再生手続開始等の正常な営業活動が困難であり、「サービス」の運営を継続できない時は、「会員」に通知した日から30日を経過した時から「サービス」を中断することができます。
8.
「会社」は、「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」に基づき、会員情報を含む「ピクセルプラス」データの一切に関し、セキュリティに必要な技術的措置を取っています。 ただし、「会社」は上記のような技術的措置にもかかわらず、第三者がハッキング、コンピュータウイルス等の方法で会社の情報通信網又はこれと関連した情報システムを攻撃する行為によって発生した事態により「会員」に発生した損害に対しては責任を負いません。
9.
「会社」は、下記のいずれかに該当する場合については責任を負いません。
「会員」の帰責事由により生じた損害
「会社」の帰責事由又は具体的な被害事実が証明されていない損害
「会社」が通信販売仲介者として仲介した取引において、通信販売者と「会員」との間で生じた紛争に係る損害
「サービス」の適法性、正確性、真実性、信頼性、有効性等に関連し生じた損害
会員に供給された商品に関する製造物責任法上の製造物責任に係る損害
天災地変、争議行為、感染症等の「会社」が統制しにくい事情により生じた損害

16. 約款の改正

1.
「会社」は約款の規制に関する法律、電子商取引及び消費者保護に関する法律等の関係法令に違反しない範囲内で本約款を改正することができます。
2.
「会社」がこの約款を改正する場合、「会員」に主要な改正内容と施行日等を明示し、施行日の7日前に電子的な方法で伝達します。ただし、「会員」に不利な内容が含まれる場合は、施行日から30日前に伝達します。
3.
「会社」は本約款を改正する場合、「会員」に改正約款に対する同意を確認します。「会員」はこれに対して同意又は拒否をすることができ、「会社」は「会員」が7日以内に同意可否を表示しない場合、同意したものと見なすことができます。ただし、「会員」が改正約款に同意しない場合、会員退会手続きが実施される場合があります。

17. 通知及び公告

1.
「会社」は、本約款に基づく通知を「会員」から提供された電子メールアドレス、電話番号等を通じて電子的な方法で通知します。
2.
「会社」は不特定多数の「会員」を対象とする通知を代替し、「ピクセルプラス」に1週間以上電子的な方法で公告することができます。ただし、会員のサービス利用に関して重大な影響を及ぼす事項は個別に通知します。

18. 準拠法及び裁判管轄

1.
本約款の解釈と適用は、大韓民国の法令に従います。
2.
「会社」と「会員」の間で紛争が発生した場合、その紛争に関する裁判管轄は「会社」又は「会員」の住所地を管轄する地方裁判所を第1審の管轄裁判所として紛争を解決します。
「Pixelplus」に関してご不明な点がございましたら [Channel Talk](平日10:00~17:00)までお問い合わせください。
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